海上保安大学校図書館貴重図書の利用に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、海上保安大学校図書館の貴重図書の利用が円滑にできるようにすることを目的とする。

(貴重図書)
第2条 貴重図書とは、旧海軍大学校図書を指す。

(保管)
第3条 貴重図書の保管場所は、図書館3階貴重書庫内とする。
2 図書館長(以下「館長」という。)は、貴重書庫内の、防火、防虫、防湿等に必要な措置を講じるものとする。

(利用)
第4条 貴重図書を閲覧、複写又は撮影(以下「利用」という。)しようとする者は、別紙
様式の貴重図書閲覧・複写・撮影許可願(様式)(PDF 12KB)を館長に提出し、その許可を受けて利用するものとする。
2 館長は、前項の複写又は撮影の許可に当たって、次の各号に掲げる条件を付すことができるものとする。

  1. 複写物から引用又は出版物に掲載した場合は、原本が図書館の所蔵に係るものであることを明記するとともに、当該刊行物を図書館に寄贈すること。
  2. 無断で複写物を再複写し、刊行若しくは翻訳し、又は複製物を販売、譲渡若しくは交換物として使用しないこと。
  3. 撮影に伴うフィルム・電子データ等は、使用が終了した時点で図書館に寄贈すること。
  4. 複写又は撮影は、図書館員の指示に従って行うこと。

(館外持出し)
第5条 貴重図書は、図書館の指定された場所で利用し、館外へ持出してはならない。ただし、貴重図書貸出許可願(様式2)(PDF 10KB)が提出され、その図書が複数本あり、館長が学術研究等のため必要であると認めたものについては、貸し出すことができるものとする。
2 前項により館外の利用を許可された者は、これを亡失し、破損し、又は汚損することのないよう、適正な管理に努めるものとする。

(入庫検索)
第6条 貴重図書の入庫検索は認めない。ただし、特別の理由で入庫検索を必要とするときは、館長の許可を受け、図書館職員の立会のもとで入庫検索ができるものとする。

(制限)
第7条 この要項又は図書館職員の指示に従わない者、その他不都合な行為をした者に対しては、直ちに貴重図書の利用を停止又は禁止する。

(細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、館長が定めるものとする。

附 則
この規則は、決裁日から施行し、平成17年5月27日から適用する。

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